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よくある質問

記事に寄せられやすい質問と答えをまとめています(現在10件)。答えはすべて出典を確認した記事にもとづき、個別の判断が必要なものは確認先を書いています。答えが見つからない質問はお問い合わせからどうぞ。

風営法・許認可体入も従業者名簿が必要

体験入店のキャストも従業者名簿が必要ですか

警察庁の解釈運用基準は、名簿の対象を雇用契約のある労働者に限らないとしています。体験入店でも実際に店の業務へ従事させるなら、対象として勤務前に準備し、所轄警察署の運用も確認するのが安全です。

マイナンバーカードのコピーだけで足りますか

接客従業者の確認書類には、法令で定められた記載事項が必要です。日本国籍の人と外国籍の人でも必要書類が異なるため、法令と所轄警察署の案内に沿って確認してください。

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風営法・許認可深夜酒類届出の手順

届出は営業開始の何日前までに必要ですか

風営法施行規則では、深夜に酒類提供飲食店営業を始める日の10日前までに提出すると定められています。書類の補正期間も考え、所轄警察署には早めに相談してください。

午前0時前に閉店する店も届出が必要ですか

深夜に酒類提供飲食店営業を営まないのであれば、この届出の対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可など別の手続は必要です。

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集客水商売のMEO入門

店名に地域名や業種を追加すると順位が上がりますか

Googleは、実際に一貫して使用している店名を使うよう求めています。検索語を目的に実在しない語句を追加せず、カテゴリや説明、公式サイトで業務内容を正確に伝えます。

口コミ特典を付けてもよいですか

Googleは、口コミと引き換えに割引や無料サービスなどの特典を提供することを禁止しています。特典なしで、すべての利用客が任意で投稿できる案内にします。

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開業スナック開業の許可一覧

スナックは必ず風俗営業許可が必要ですか

店名だけでは決まりません。特定少数の客と継続して談笑する、一緒に歌うなど、実際のサービスが接待に当たる場合は風俗営業許可を検討します。

居抜き物件なら前の店の許可をそのまま使えますか

営業者や営業内容が変わるため、そのまま使えるとは限りません。契約前に保健所、警察署、消防署へ確認してください。

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風営法・許認可「No.1」が使えなくなった店の広告は、次に何を出せばいいのか

画像の中の文字なら「No.1」と書いてもいいですか

いいえ。画像内の文字・英語・当て字・伏せ字への置き換えも同じ扱いです。王冠や売上グラフのように、ビジュアルだけで同じ圧力を出す表現も認められません。

順位を書けないなら、かわりに何を書けばいいですか

軸を「成績・競争」から「事実・人物・利用情報」へ移します。接客のスタイル、得意な話題、在籍年、店内の様子、料金の総額表示などは規制の対象外で、来店の判断材料にもなります。

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