
「ガールズバーは届出だけで開けるから、キャバクラより簡単」。半分は合っていて、半分は違います。届出で開けるのは、接待をしない店だからです。開けたあとに接客が接待になれば、届出は何の守りにもなりません。
この記事では、ガールズバーの開業で必要な手続きを、接客の中身と営業時間で整理します。スナックとコンカフェについては、スナック開業の許可一覧とコンカフェ開業の許可一覧に同じ形でまとめてあります。
手続きは、接待の有無と午前0時以降の営業で決まる
| 手続 | 主な対象 | 相談先 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 飲食物を調理・提供する店 | 所在地を管轄する保健所 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 接待をせず、午前0時以降に酒類を提供する店 | 所在地を管轄する警察署 |
| 風俗営業1号許可 | 接待をして客に飲食させる店 | 所在地を管轄する警察署 |
| 特定遊興飲食店営業の許可 | 深夜に酒類を提供し、客に遊興をさせる店 | 所在地を管轄する警察署 |
| 消防関係の届出 | テナント使用、内装工事、防火管理など | 所在地を管轄する消防署 |
| 開業・法人・給与関係の届出 | 個人事業開始、法人設立、給与支払いなど | 税務署・自治体など |
多くのガールズバーは、飲食店営業許可と深夜酒類の届出の組み合わせで営業しています。接待をする店は風俗営業の許可になり、営業時間が原則午前0時までになります。両方を同時に成り立たせることはできません。
飲食物を出す店は、保健所の飲食店営業許可
酒類やおつまみを客に提供する店は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を確認します。厨房、手洗い、給排水、冷蔵設備などの施設基準は自治体ごとに定められています。カウンターだけの小さな店でも、この許可は要ります。内装の図面ができた段階で保健所へ相談してください。
午前0時以降に酒を出すなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出
接待をせず、午前0時から午前6時の間に酒類を提供する飲食店営業は、営業所ごとに管轄の警察署へ届出をします。
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
風営法 第33条第1項
届出書には営業の方法を記載した書類などを添付します。営業開始届は、深夜営業を始める日の10日前までに出します。手順は深夜酒類提供飲食店営業の届出の手順にまとめました。届出をした店には、構造・設備を技術上の基準に適合するように維持する義務(法第32条第1項)と、騒音・振動の規制がかかります。
都道府県は条例で、地域を定めて深夜の酒類提供飲食店営業を禁止できます(法第33条第4項)。住居が集まる地域では届出そのものができない場所があります。物件を決める前に、住所を持って管轄の警察署に確認してください。
カウンター越しの接客は、どこから接待になるか
ガールズバーの手続きが届出で足りるかどうかは、この一点にかかっています。警察庁の解釈運用基準が、線を引いています。
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(令和8年7月1日)
カウンターの内側にいることは、接待にあたらない条件ではなく、接待にあたらない接客をしやすい配置というだけです。基準に照らすと、次のように分かれます。
| 接客の内容 | 基準に照らすと |
|---|---|
| カウンター内で注文を受け、酒を作って出し、挨拶や若干の世間話をする | 接待にあたらない |
| カウンター越しでも、特定の客の前に留まって話し続ける | 談笑・お酌等として接待にあたる |
| 客の隣に座る、客席側に出て話し続ける | 接待にあたる |
| 客と一緒にゲームやダーツをする | 遊戯等として接待にあたる |
| 客の歌に手拍子をして褒める、一緒に歌う | 歌唱等として接待にあたる |
| 手を握る、身体に触れる | 客の身体に接触する行為として接待にあたる |
| 客の口許まで飲食物を差し出す | 接待にあたる |
「若干の世間話」と「継続して談笑の相手となる」の間に、明確な分数はありません。基準は時間ではなく、特定の客の相手として留まっているかどうかで見ています。営業中の実態が届出の前提とずれていないかは、店の側で定期的に見直すものです。届出の店でこの線を越えると、無許可の風俗営業になります。
接待をする営業にするなら、風俗営業1号の許可を取り、営業時間は原則午前0時までになります。営業時間の決まり方は風営法の営業時間にまとめました。
深夜に客を遊ばせる店は、特定遊興の許可を確認する
ダーツやカラオケの設備があるだけで、直ちに特定遊興飲食店営業になるわけではありません。ただし、深夜に酒類を提供し、店側が客に積極的に遊興をさせる営業は、別の許可の対象になります。DJを入れて客を踊らせる、ショーを見せる、スタッフが客をゲームに誘って盛り上げる。こうした営業を深夜に行う予定があるなら、内容を説明して管轄の警察署に確認してください。
届出の店でも、本人確認と名簿は義務
届出で営業する店にも、人に関する義務があります。
深夜に酒類を提供する飲食店営業者は、客に接する業務に従事させようとする人の生年月日と国籍を、法令で定められた書類で確認しなければなりません(法第36条の2)。従業者名簿も営業所ごとに備えます(法第36条)。体入で来た人も、その日に客に接する業務につくなら対象です。項目と体入の扱いは体入も従業者名簿が必要にまとめました。
年齢の線も、届出の店にかかります。風営法第22条第1項のうち、午後10時から翌日午前6時までに18歳未満を客に接する業務に従事させることの禁止と、20歳未満への酒類の提供の禁止は、第32条第3項により飲食店営業にも準用されます(少年への影響が少ないものとして規則で定める営業は除かれます)。深夜に営業するガールズバーで、18歳未満のキャストを午後10時以降に客に接する業務につけることはできません。
内装工事の前に消防署へ、開業したら税務署へ
飲食店が入る建物では、用途、収容人数、階数、工事内容によって、消防設備や防火管理の手続きが変わります。東京都では、テナントの使用開始や内装工事について、使用開始・工事着手の7日前までの届出が案内されています。期限や名称は地域で違うので、図面と工事内容を持って管轄の消防署に相談してください。
個人で事業を始めるなら個人事業の開業・廃業等届出書、法人なら法人設立届出書を確認します。キャストやスタッフに給与を支払うなら、給与支払事務所等の開設届と源泉徴収の実務が要ります。提出期限は制度ごとに違うので、国税庁の案内と税理士に確認してください。
物件を契約する前に、警察・保健所・消防へ相談する
| 段階 | この段階で終えること |
|---|---|
| 1. 営業設計 | 接客の中身(カウンター内か、席につくか)・営業時間・遊興の有無を決める |
| 2. 物件資料 | 候補物件の住所と図面を集める |
| 3. 事前相談 | 警察署、保健所、消防署へ契約前に相談する(深夜営業が禁止される地域でないか) |
| 4. 契約確認 | 契約条件と工事可能範囲を確認する |
| 5. 内装設計 | 図面を届出・消防・保健所の基準に合わせる |
| 6. 申請・届出 | 必要な許可申請と届出を行う(深夜酒類は営業開始の10日前まで) |
| 7. 開店 | 検査・確認後、認められた営業内容で始める |
開店したら、キャストの出勤希望を集めて確定を配る作業が毎週始まります。手作業で回す手順はシフトを集める・催促する・配る手順に、初日の受け入れは体入初日の受け入れに書きました。
今日できる確認
- キャストの接客を、上の表に照らして「接待にあたらない」と自分の言葉で説明できるか
- 営業中の実態が、届出の前提(接待をしない)とずれていないか。最後に見直したのはいつか
- 物件の住所が、深夜の酒類提供が禁止される地域にあたらないか確認したか
- 18歳未満のキャストがいるなら、午後10時以降に客に接する業務についていないか
- 本人確認の書類と名簿を、初日の勤務前に準備する運用になっているか
出典
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)(警察庁・令和8年7月1日・PDF。第2「接待」の判断基準)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索。第2条が定義、第22条が禁止行為、第32条が深夜飲食店営業の義務と準用、第33条が深夜酒類の届出、第36条が従業者名簿、第36条の2が本人確認)
- 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 厚生労働省「食品等事業者の皆さまへ」(PDF)
- 東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」
- 国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」
※2026年9月22日に上記資料を確認しました。自分の店の接客が接待にあたるか、所在地で深夜営業ができるかは、営業の計画を持って管轄の警察署か行政書士へ確認してください。
この記事の要点
- 接待をせず午前0時以降に酒類を出すガールズバーは、深夜酒類提供飲食店営業の届出。届出は営業開始の10日前までに管轄の警察署へ
- 警察庁の基準では、カウンター内で注文に応じて酒類を出し、若干の世間話をする程度は接待にあたらない。特定少数の客の近くで継続して談笑すれば接待にあたる
- 届出の店でも、客に接する業務につける人の本人確認と従業者名簿は義務。18歳未満は午後10時以降の接客につけられず、20歳未満に酒類は出せない


