
スナック開業で最初に決めるのは、店名や内装ではなく、誰が・何時まで・客に何をする店かです。営業内容が決まらないと、風俗営業許可か深夜酒類の届出かを判断できません。
必要な手続は接待・深夜営業・遊興で変わる
| 手続 | 主な対象 | 相談先 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 飲食物を調理・提供する店 | 所在地を管轄する保健所 |
| 風俗営業1号許可 | 接待をして客に飲食させる店 | 所在地を管轄する警察署 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 接待をせず、午前0時以降に酒類を提供する店 | 所在地を管轄する警察署 |
| 特定遊興飲食店営業の許可 | 深夜に酒類を提供し、客に遊興をさせる店 | 所在地を管轄する警察署 |
| 消防関係の届出 | テナント使用、内装工事、防火管理など | 所在地を管轄する消防署 |
| 開業・法人・給与関係の届出 | 個人事業開始、法人設立、給与支払いなど | 税務署・自治体など |
すべてが必須という意味ではありません。自店に当てはまる手続を、所在地ごとの基準で絞ります。
飲食物を出す店は飲食店営業許可が必要
酒、おつまみ、軽食などを客へ提供する店は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を確認します。厨房、手洗い、給排水、冷蔵設備などの施設基準は自治体で定められるため、内装図面の段階で保健所へ相談します。
居抜き物件でも、以前の営業者の許可が自動で引き継がれるとは限りません。設備が現在の基準や新しいメニューに合うかも確認します。
接待をする店は風俗営業1号の許可が必要
特定少数の客の近くで継続して談笑する、客と一緒に歌う、手拍子をして褒める、一緒にゲームをするなどは、接待に当たると警察庁の基準に示されています。
スナックという呼び方でも、実際の営業が接待飲食営業なら風俗営業1号の許可を検討します。許可には営業できる地域、構造・設備、営業時間などの条件があるため、物件契約前の確認が重要です。
接待なしで深夜に酒を出す店は届出が必要
接待をせず、午前0時から午前6時に酒類を提供する飲食店営業は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討します。営業開始届は、深夜営業を始める日の10日前までに提出するルールです。
届出をしても接待ができるわけではありません。接客マニュアルと営業中の実態を一致させます。
深夜に客を遊ばせる店は特定遊興許可も確認する
カラオケ機器があるだけで直ちに特定遊興飲食店営業になるわけではありません。しかし、店側が深夜に客へ積極的に遊興をさせ、酒類を提供する営業は、別の許可に当たる可能性があります。
カラオケの勧め方、スタッフの関わり方、イベントやショーの内容まで説明して警察署へ確認します。
内装工事前に消防署へ図面を持って相談する
飲食店が入る建物では、用途、収容人数、階数、工事内容などにより、消防設備や防火管理の手続が変わります。例えば東京都では、テナント使用開始や内装工事について、使用開始・工事着手の7日前までの届出を案内しています。
期限や名称は地域で異なるため、物件図面と工事内容を持って、管轄消防署へ事前相談してください。
開業・法人・給与関係は税務署へ届け出る
個人で新たに事業を始める場合は個人事業の開業・廃業等届出書、法人を設立した場合は法人設立届出書などを確認します。従業員へ給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届や源泉徴収の実務も必要です。
提出期限は事業形態と制度で異なります。国税庁の最新案内と、税理士・社会保険労務士などの専門家へ確認します。
物件契約前に警察・保健所・消防へ相談する
| 段階 | この段階で終えること |
|---|---|
| 1. 営業設計 | 接待・遊興・営業時間・提供内容を決める |
| 2. 物件資料 | 候補物件の住所と図面を集める |
| 3. 事前相談 | 警察署、保健所、消防署へ契約前に相談する |
| 4. 契約確認 | 契約条件と工事可能範囲を確認する |
| 5. 内装設計 | 図面を許可・消防・保健所の基準に合わせる |
| 6. 申請・届出 | 必要な許可申請と届出を行う |
| 7. 開店 | 検査・確認後、認められた営業内容で始める |
根拠は各省庁・警察・消防の開業案内
- 厚生労働省「食品等事業者の皆さまへ」
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」
- 国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」
この記事の要点
- 飲食物を提供する店は、まず保健所の飲食店営業許可を確認する
- 接待をするなら風俗営業許可、接待なしで午前0時以降に酒類を出すなら深夜酒類の届出を検討する
- 物件契約や内装工事の前に、警察・保健所・消防署へ営業計画を持って相談する


