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用語集

水商売の経営で出てくる用語を、出典つきで短く説明します。ここに載せているのは公開済みの記事で裏取りした用語だけです。個別の判断が必要なものは、各記事に確認先を書いています。

法令・許認可

深夜酒類提供飲食店営業の届出しんやしゅるいていきょういんしょくてんえいぎょう
午前0時以降に酒類を提供する飲食店に必要な届出。深夜営業開始の10日前までに、営業所の図面などを添えて所轄警察署へ届け出ます。くわしくは「深夜酒類届出の手順」
風俗営業1号(接待飲食営業)の許可ふうぞくえいぎょういちごう
客に接待をする店に必要な許可。キャバクラ・スナックなどで接待にあたる接客をするなら、開店前に許可を取る必要があります。くわしくは「スナック開業の許可一覧」
特定遊興飲食店営業とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょう
深夜に客を遊ばせ、酒類を提供する営業で確認が必要になる許可。該当するかは営業内容で変わるため、開業前に所轄への確認が要ります。くわしくは「スナック開業の許可一覧」
飲食店営業許可いんしょくてんえいぎょうきょか
飲食物を提供する店に必要な保健所の許可。居抜き物件でも以前の営業者の許可が自動で引き継がれるとは限りません。くわしくは「スナック開業の許可一覧」
従業者名簿じゅうぎょうしゃめいぼ
風営法第36条にもとづき営業所ごとに備える名簿。氏名・住所・性別・生年月日・採用年月日・退職年月日・業務内容の7項目を記載し、深夜帯だけでなくすべての従業者が対象です。くわしくは「体入も従業者名簿が必要」
接客従業者の本人確認せっきゃくじゅうぎょうしゃのほんにんかくにん
客に接する業務に従事させる人について、法令で定められた書類で生年月日や国籍を確認すること。外国籍の人は在留資格・在留期間などの確認も必要です。くわしくは「体入も従業者名簿が必要」
広告・宣伝規制(2025年改正)こうこく・せんでんきせい
接待飲食営業の広告で、順位・成績・称号を示す表現や、客の高額な支出をあおる表現を規制するルール。画像内の文字や当て字への置き換えも同じ扱いになります。くわしくは「「No.1」が使えなくなった店の広告は、次に何を出せばいいのか」
No.1表記なんばーわんひょうき
「地域No.1」「売上No.1」のように順位を示す広告表現。2025年改正の広告規制で使えなくなりました。王冠や表彰台などの装飾で示すのも同じ扱いです。くわしくは「「No.1」が使えなくなった店の広告は、次に何を出せばいいのか」

集客

MEOエムイーオー
GoogleマップとGoogle検索の地域結果で店を見つけてもらうための施策。Googleはローカル検索結果を主に関連性・距離・知名度で決めると案内しています。くわしくは「水商売のMEO入門」
Googleビジネスプロフィール
GoogleマップやGoogle検索に店舗情報を表示するための無料の管理ツール。店名・営業時間・写真・口コミ返信などをここで管理します。くわしくは「水商売のMEO入門」
オーナー確認おーなーかくにん
Googleビジネスプロフィールの所有権を確認する手続き。ビジネス情報の編集や口コミへの返信には、先にオーナー確認を済ませる必要があります。くわしくは「水商売のMEO入門」

採用・店内

体入(体験入店)たいにゅう
採用を決める前に試しに勤務してもらうこと。呼び方が「体験」でも、実際に接客や配膳などの業務を行うなら、勤務前に従業者名簿への記載と本人確認が必要です。くわしくは「体入も従業者名簿が必要」

載っていない用語で困っているものがあれば、お問い合わせから教えてください。記事にして追加していきます。

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