
「うちは許可を取っているから、何時までやってもいい」。開業の相談で、ここを誤解している店が少なくありません。風俗営業の許可は、営業できる時間を広げるものではありません。むしろ時間の上限がはっきり決まります。
原則は午前0時まで。例外は、条例が定めた地域だけ。この記事では、風営法第13条と施行令、そして東京都の条例を出典に、営業時間がどう決まっているかと、自分の店の所在地で何を確認すればいいかを整理します。
風俗営業は、深夜(午前0時〜午前6時)に営業できない
風営法は、深夜を午前0時から午前6時までと定義したうえで、風俗営業者がその時間に営業することを禁じています。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
風営法 第13条第1項
キャバクラ、ホストクラブ、接待をするガールズバーやコンカフェ、スナックなど、風俗営業1号(接待飲食等営業)の許可を取っている店は、すべてこの条文の対象です。許可の種類や店の規模で変わりません。
ただし書きの「条例に特別の定めがある場合」が、いわゆる営業延長許容地域です。この地域に店があるときだけ、午前0時を過ぎて営業できます。
延長できる地域は、条例が決めている
延長地域は店が勝手に決められません。都道府県が条例で定め、その条例は政令(施行令)の基準に従います。
午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
風営法施行令 第9条第1号
施行令が挙げる条件は、店舗が多数集まっていること、風俗営業や深夜の酒類提供飲食店などの営業所が一定の密度で設置されていること、住居集合地域やそれに隣接する地域でないことです。つまり、繁華街の中心部で、住宅から離れている場所に限られます。
東京都の条例では、営業延長許容地域は「商業地域のうち規則で定める地域」とされ、営業できる時刻は「午前1時以後であつて規則で定める時」です。地域ごとの指定は東京都の規則と告示で決まっているので、自分の店の住所が入っているかどうかは、管轄の警察署で確認するのが確実です。
延長地域で午前0時以降に営業するときは、それに伴う義務もあります。風営法第13条第3項は、客が大声や騒音を出したり、酔って周辺に迷惑をかけたりしないように必要な措置を講じることを求めています。
開店できる時間も、地域によって制限される
営業時間の話は「何時まで」だけではありません。風営法第13条第2項は、都道府県が条例で地域を定めて風俗営業の営業時間を制限できるとしています。
東京都の条例では、住居集合地域にある風俗営業は、午後11時から翌日の午前10時まで営業できません。つまり営業できるのは午前10時から午後11時までです。同じ東京都内でも、延長地域なら午前1時以後の時刻まで、住居集合地域なら午後11時までと、所在地で2時間以上の差が出ます。
物件を決める前に確認すべき理由がここにあります。契約してから「この場所は午後11時までしか営業できない」と分かっても、戻せません。
接待をしない店は、許可ではなく届出。時間の枠が別になる
午前0時以降に酒類を出したいが、接待はしない。この営業は風俗営業ではなく、深夜酒類提供飲食店営業として届出をする話になります。
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
風営法 第33条第1項
この届出をした店は、午前0時を過ぎて営業できます。ただし、届出は接待をする権利を与えるものではありません。届出をした店で接待をすれば、無許可の風俗営業として扱われます。届出の手順は深夜酒類提供飲食店営業の届出の手順にまとめました。
深夜に酒類を出して客に遊興をさせる営業は、さらに別の特定遊興飲食店営業の許可の話になります。どの区分にあたるかは、店名ではなく営業の中身で決まります。区分の考え方はスナック開業の許可一覧にあります。
風俗営業の許可を取った店が、午前0時から深夜酒類提供飲食店営業として営業を続ける、という組み方は、この記事では扱いません。営業の実態と許可・届出の関係は、店ごとに個別の判断になります。管轄の警察署か行政書士に確認してください。
違反すると、指示や営業停止の対象になる
営業時間の違反は、風営法上の処分の対象です。法第25条は、公安委員会が法令違反に対して必要な指示をできると定め、法第26条は、風俗営業者が法令に違反した場合に営業の停止や許可の取消しができると定めています。
営業時間は、立入で確認しやすい項目です。店内に客がいる時刻と許可の内容を照らせば、その場で分かります。
自分の店の営業時間を確認する手順
- 許可証の種類を見る。風俗営業の許可なら、原則は午前0時まで
- 店の住所が、都道府県の条例で営業延長許容地域に指定されているかを、管轄の警察署に聞く
- 指定されているなら、条例で定められた時刻を確認する(東京都なら午前1時以後の規則で定める時)
- 住居集合地域など、営業時間の制限がかかる地域にあたらないかも同時に聞く
- 午前0時以降に営業したい理由が「酒を出したい」だけなら、接待をしない営業と深夜酒類の届出を検討する
看板やSNSに書く営業時間も、許可の範囲に合わせます。広告に書ける内容の整理は「No.1」が使えなくなった店の広告は、次に何を出せばいいのかで扱っています。
今日できる確認
- 店内に掲示している許可証の種類と、いまの閉店時刻が合っているか
- 店の住所が延長地域にあたるかを、警察署に聞いた記録があるか
- 看板・SNS・Googleビジネスプロフィールの営業時間が、許可の範囲を超えていないか
- 深夜まで営業したい理由が接待なのか、酒類の提供なのかを分けて考えたか
所在地で決まる話なので、この記事だけで自分の店の可否は判断できません。住所と許可証を持って、管轄の警察署に確認してください。
出典
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索。第13条が営業時間の制限、第25条が指示、第26条が営業の停止等、第33条が深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(e-Gov法令検索。第9条が営業延長許容地域の基準、第10条が営業時間の制限に関する条例の基準)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(東京都)(警視庁・PDF。第4条の2・第4条の3が営業延長許容地域と延長時刻、第5条が営業時間の制限)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(警察庁)
※2026年9月22日に上記資料を確認しました。所在地ごとの条例・規則は都道府県で異なります。自分の店の営業時間は、管轄の警察署か行政書士へ確認してください。
この記事の要点
- 風俗営業の許可を取った店は、風営法第13条により深夜(午前0時〜午前6時)は営業できない。例外は条例で定める延長地域だけ
- 延長地域の基準は施行令で決まり、店舗が密集し住居が集まっていない地域に限られる。東京都では午前1時以後の規則で定める時まで
- 接待をせず午前0時以降に酒類を出す店は、許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出。営業時間の枠組みが別になる


