
この記事の要点
- 在留カードは表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」を見る。就労制限なしなら仕事の内容に制限はなく、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者がこれにあたる
- 留学生や家族滞在の人のアルバイトの許可(原則週28時間以内)は、風俗営業や特定遊興飲食店営業の営業所で行う仕事を除いている。キャストだけでなく、その店での仕事全般が対象
- 不法就労をさせた事業主は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(2027年4月1日から5年以下・500万円以下)。在留資格を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、例外は過失がない場合だけ
外国籍の応募者が体入に来る。日本語は十分に話せるし、本人は「働けます」と言う。ここで在留カードを見ないまま店に出すと、本人だけでなく店も責任を問われます。
この記事では、外国籍の人を店で働かせる前に確かめることを、入管法、同法の施行規則、風営法で確認します。
在留カードで見る場所は、表の1か所と裏の1か所
出入国在留管理庁は、外国人を雇うときに在留カードで確認する点を2つ挙げています。
まず表面の「就労制限の有無」欄です。記載は次のどれかです。
| 表面の記載 | 意味 |
|---|---|
| 就労制限なし | 仕事の内容に制限はない |
| 在留資格に基づく就労活動のみ可 | その在留資格で認められた仕事だけできる |
| 指定書により指定された就労活動のみ可 | 「特定活動」の在留資格で、指定書に書かれた仕事だけできる |
| 就労不可 | 原則として働けない(裏面を確認する) |
次に裏面の「資格外活動許可欄」です。表面が「就労不可」でも、ここに「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」か「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」とあれば、制限の範囲内で働けます。
「就労制限なし」になるのは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格です。この人たちは、店の仕事にも在留資格の面での制限はありません。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」の人は、その在留資格で認められた仕事以外で報酬を受けることができません(入管法第19条第1項)。キャストやホールの仕事がその範囲に入るかは、在留資格ごとに確認が要ります。
留学生のアルバイトの許可は、風俗営業の営業所を除いている
留学生や家族滞在の人がアルバイトをするには、資格外活動の許可が要ります(入管法第19条第2項)。この許可の中身を、施行規則が決めています。
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの(中略)を除き(後略))
出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条第5項第1号(抜粋)
除かれているのは、風俗営業が営まれている「営業所において行うもの」です。キャストとして席につく仕事だけでなく、その店で行う仕事全般が許可の範囲に入りません。 キャバクラやラウンジのような接待をする店で、留学生をホールや洗い場、受付で雇うこともできないということです。
この除外の並びには、深夜酒類提供飲食店営業の名前はありません。ただし、届出で営業している店でも、実際に接待をしていれば風俗営業にあたります。接待の線引きはガールズバー開業の許可一覧にまとめました。自分の店の営業で雇えるかは、仕事の内容と営業の形を説明して、出入国在留管理庁の窓口で確認してください。
業務委託でも、確認は必要
キャストを業務委託で扱っている店でも、確認は省けません。入管法第19条が制限しているのは「報酬を受ける活動」で、雇用契約かどうかを問わないからです。
風営法第36条の2も、接待飲食等営業の店と深夜に酒類を提供する飲食店に、客に接する業務につかせようとする人の国籍を確認するよう求めています。日本国籍でない人については、在留資格、在留期間の満了日、資格外活動の許可の有無とその内容まで確認の対象です。確認に使う書類は内閣府令で決まっていて、在留カードか旅券などです。確認の記録を作って保存することも義務です。名簿と本人確認の全体は体入も従業者名簿が必要に書きました。
知らなかったでは済まない不法就労助長罪
在留資格で認められていない仕事をさせた事業主には、入管法第73条の2の罰則があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
出入国管理及び難民認定法 第73条の2第1項(抜粋)
この罰則は、2027年4月1日から5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、またはその両方に引き上げられます(令和6年の改正法による)。違反した従業者の行為については、店を営む法人や個人事業主にも罰金が科されます(同法第76条の2)。
同じ条の第2項は、その仕事が在留資格で認められていないこと、資格外活動の許可を受けていないことなどを「知らないことを理由として」処罰を免れることはできない、と定めています。例外は過失がない場合です。18歳未満の年齢確認と同じ構造で、確認していないことは言い訳になりません。年齢の確認は18歳未満と年齢確認にまとめています。
カードが本物かどうかも確かめる
出入国在留管理庁は、在留カードの確認手段として、在留カード等読取アプリケーションと、ウェブサイトでの失効情報照会を案内しています。同庁は、実在するカードの番号だけを悪用した偽造カードもあると注意を促しています。
番号の照会で失効していないことを確かめ、アプリでカードに記録された情報を読み取る。券面を目で見るだけより、確実に確認できます。
雇ったら、ハローワークへの届出がある
外国人を雇用した事業主は、雇い入れと離職のときに、氏名や在留資格などをハローワークに届け出なければなりません(労働施策総合推進法第28条)。特別永住者などは対象外です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると30万円以下の罰金の対象です(同法第40条)。
| 雇った人 | 届出の方法 | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険に入る人 | 雇用保険の資格取得届・喪失届に記載 | 雇い入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内 |
| 雇用保険に入らない人 | 外国人雇用状況届出書 | 雇い入れ・離職とも翌月末日まで |
この届出は雇用した場合の義務です。業務委託の人は対象外ですが、上で見たとおり、在留資格の確認は契約の形にかかわらず必要です。
面接から初日までにやること
| 段階 | やること |
|---|---|
| 応募受付 | 国籍と在留資格を聞き、在留カードを持ってきてもらうよう伝える |
| 面接 | 表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」を確認する |
| 初日の勤務前 | 失効情報照会と読取アプリでカードを確かめ、風営法の確認記録と名簿を作る |
| 雇用した場合 | ハローワークへ外国人雇用状況を届け出る |
| 在留期間の満了前 | 満了日を名簿で管理し、更新後のカードを確認する |
在留期間の満了日を過ぎていて、更新などの申請もしていない人を働かせれば、不法就労になります。更新の申請中かどうかは在留カードの裏面の欄に記載されるので、満了日が近い人は裏面も確認してください。
今日できる確認
- 外国籍のキャストやスタッフ全員について、在留カードの表と裏を確認した記録があるか
- 留学生や家族滞在の人を、風俗営業の店で働かせていないか
- 業務委託のキャストを、在留資格の確認の対象から外していないか
- 在留期間の満了日を一覧で把握しているか
- 雇用している外国人について、ハローワークへの届出を出しているか
出典
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索。第19条が活動の制限と資格外活動許可、第73条の2が不法就労助長罪、第76条の2が両罰規定)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(e-Gov法令検索。第19条第5項が資格外活動許可の内容)
- 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」(雇用するときに確認する欄、失効情報照会)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索。第36条の2が接客従業者の生年月日等の確認)と同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(第26条が確認書類)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(e-Gov法令検索。第28条が外国人雇用状況の届出、第40条が罰則)
- 厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」について」
- 厚生労働省「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。」
※2026年9月23日に上記資料を確認しました。個別の在留資格で店の仕事ができるかは、出入国在留管理庁の窓口か行政書士へ、風営法の確認書類は管轄の警察署へ確認してください。






