
この記事の要点
- 雇用契約で働くキャストやスタッフに給料を払う店は、法人でも個人事業でも、払うたびに所得税を引き、払った月の翌月10日までに国に納める(所得税法第6条・第183条)。例外は常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人など
- 日払いの給料には日額表を使い、扶養控除等申告書を出した人は甲欄、出していない人は乙欄で税額を求める。丙欄を使えるのは、日々雇い入れる人と雇用契約の期間が2か月以内の人だけ。社会保険料等を引いた後の日給が12,000円なら、令和8年分の日額表で甲欄(扶養親族等0人)420円、乙欄2,440円、丙欄79円
- 2026年1月からは令和8年分の税額表を使う。令和8年度の税制改正で基礎控除などが引き上げられ、11月までの源泉徴収はそのままで、12月の年末調整で改正後の額により精算する。2027年1月からは令和9年分の税額表に変わる
日払いの封筒を渡すとき、そこから所得税を引いているでしょうか。雇っているキャストやスタッフに給料を払う店は、払うたびに所得税を引き、翌月に国へ納める決まりがあります。この仕組みを源泉徴収といいます。
引く額は、国税庁が公表している源泉徴収税額表で決まります。日払いか月払いか、本人が書類を出しているかによって、見る表と欄が変わります。この記事では、雇用契約で働く人(労働者)に給料を払う店を対象に、税額表の使い方、納付の期限、2026年の改正による変更を、所得税法と国税庁の資料で確認します。
人を雇って給料を払う店は、法人でも個人事業主でも源泉徴収義務者になる
所得税法第6条は、給与等の支払をする者に源泉徴収の義務があると定めています。いつ引いていつまでに納めるかは、第183条第1項に書かれています。
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第183条第1項
国税庁は、会社だけでなく個人も、人を雇って給与を払えば源泉徴収義務者になると説明しています(タックスアンサーNo.2502)。個人事業主として営むスナックやバーも、スタッフに給料を払えば源泉徴収をします。例外は、常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を払っている個人です(所得税法第184条)。
新たに給与を払い始めた店は、給与支払事務所等の開設届出書を、事務所を開設してから1か月以内に税務署へ出します(タックスアンサーNo.2502)。開業のときに出す書類の全体は、個人事業主として開業したときの税務署への届出にまとめています。
この記事は、雇用契約で働く人に払う給与を扱います。業務委託の契約で働くキャストに払うお金には別の決まりがあり、契約の実態によって扱いが変わることもあります。どちらで扱うかは、税務署か税理士に確認してください。
日払いの給料には日額表を使い、社会保険料等を引いた後の金額で税額を求める
源泉徴収税額表には、月額表と日額表があります。国税庁のタックスアンサーNo.2511は、給料の払い方に応じて表を使い分けると説明しています。
| 給料の払い方 | 使う表 | 使う欄 |
|---|---|---|
| 月ごと、半月ごと、10日ごとに払う | 月額表 | 甲欄か乙欄 |
| 毎日払う(日払い)、週ごとに払う、日割で払う | 日額表 | 甲欄か乙欄 |
| 日雇賃金(日々雇い入れる人などの給料) | 日額表 | 丙欄 |
国税庁の通達は、日額で決めた給料でも、月ごとにまとめて払うと定めていれば、月ごとに払う給料として扱うとしています(所得税基本通達185-1)。日給で計算して月末に1回払う店は、月額表を使います。
表を引くときの金額は、その日(その月)の給料から、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料などの社会保険料等を引いた後の額です(No.2511)。どの保険料を引くかは、スタッフを1人でも雇ったら必要な保険の手続きで確認できます。税額表の税額には、所得税と一緒に納める復興特別所得税の分が含まれています。
扶養控除等申告書を出した人は甲欄、出していない人は乙欄で税額を求める
甲欄と乙欄のどちらを使うかは、本人が店に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しているかどうかで決まります(所得税法第185条第1項)。申告書を出している人の給料は甲欄、出していない人の給料は乙欄で税額を求めます(No.2511)。
本人は、その年の最初の給料を受け取る日の前日までに申告書を出します。年の途中で働き始めた人は、就職後最初の給料日の前日までです。家族の状況などが変わったときは、変わった後の最初の給料日の前日までに、異動の内容を書いた申告書を出します(所得税法第194条、国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」)。
2か所以上から給料を受け取る人は、申告書をどれか1か所にしか出せません(同案内)。掛け持ちで働くキャストが別の店に申告書を出しているなら、こちらの店は乙欄で税額を求めます。採用のときに、この店に申告書を出すかどうかを本人に確かめておきます。
店は、受け取った申告書を税務署に出さずに保管します(同案内)。保存期間は、申告書の提出期限が属する年の翌年1月10日の翌日から7年間です(所得税法施行規則第76条の3、タックスアンサーNo.2503)。税務署長から求められたときは提出します。
甲欄の税額は、扶養親族等の数で分かれます。扶養親族等の数は、申告書に書かれた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の人数を合計して数えます。本人や家族が障害者などにあたる場合は、その分を加えます(令和8年分 源泉徴収税額表「給与所得の源泉徴収税額の求め方」)。
日額表の丙欄を使えるのは、日々雇い入れる人と契約期間が2か月以内の人に限られる
日額表には、甲欄と乙欄のほかに丙欄があります。丙欄を使える人について、国税庁は次のように説明しています。
ただし、給与を勤務した日または時間によって計算している場合で、次のいずれかの要件に当てはまるときには、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。 (1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。 (2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
国税庁 タックスアンサーNo.2514「パートやアルバイトの源泉徴収」
丙欄を使えるのは、日々雇い入れる人と、雇用契約の期間が2か月以内と決まっている人に限られます。 根拠は所得税法第185条第1項第3号と所得税法施行令第309条です。毎日給料を払っていても、期間を決めずに続けて雇っている人には、甲欄か乙欄を使います。
最初の契約が2か月以内でも、延長や再雇用で2か月を超えることがあります。その場合、契約期間が2か月を超えた日から丙欄は使えません(No.2514)。雇うときに渡す労働条件通知書には契約の期間を書くので、丙欄を使えるかを確かめる材料になります。通知書の書き方は雇用契約書や労働条件通知書に何を書くかにまとめています。
丙欄で税額を求める人は、扶養控除等申告書を出す必要がありません(国税庁「A2-1」)。丙欄の人は年末調整の対象にもならず、国税庁は、本人が確定申告をして税額を精算することになると案内しています(「令和8年分 年末調整のしかた」)。
社会保険料等を引いた後の日給が12,000円なら、甲欄は420円、乙欄は2,440円、丙欄は79円を引く
令和8年分の日額表で、社会保険料等を引いた後の日給が12,000円の日を例に、欄ごとの税額を並べます。日額表の「12,000円以上12,100円未満」の行の値です。
| 使う欄 | 対象になる人 | 税額 |
|---|---|---|
| 甲欄(扶養親族等0人) | 扶養控除等申告書を出した人 | 420円 |
| 甲欄(扶養親族等1人) | 扶養控除等申告書を出した人 | 310円 |
| 甲欄(扶養親族等2人) | 扶養控除等申告書を出した人 | 240円 |
| 乙欄 | 申告書を出していない人 | 2,440円 |
| 丙欄 | 日々雇い入れる人、契約期間が2か月以内の人 | 79円 |
乙欄で引く額は、扶養親族等が0人の甲欄で引く額の5倍を超えます。掛け持ちのキャストがこの店に申告書を出していなければ、日払いのたびに乙欄の額を引くことになります。
日額表には、金額の小さい日の税額も載っています。社会保険料等を引いた後の額が9,800円未満の日は、丙欄の税額は0円です。乙欄は、3,500円未満の日でも、その額の3.063%に相当する金額を引きます。
引いた所得税の額は、給与明細に書いて本人に渡します。明細に書く項目は給与明細の決まりに、日払いの給料から引いてよいものの決まりは日払い・前借り・罰金の天引きにまとめています。
2026年は令和8年分の税額表を使い、12月の年末調整で基礎控除などの引き上げ分を精算する
2026年1月1日以後に払う給料には、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使います。令和7年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が見直され、特定親族特別控除ができたことに伴って、表が改正されました(国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)。国税庁は、令和7年分以前の給与の税額を出すときにはこの表を使わないよう注意しています。
この改正で、甲欄の扶養親族等の数え方も変わりました。2025年分までは控除対象扶養親族を数えていましたが、2026年分からは源泉控除対象親族を数えます。源泉控除対象親族には、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の親族も入ります。国税庁は、従業員から受け取る申告書に源泉控除対象親族が正しく書かれているかを確かめるよう求めています。
続く令和8年度の税制改正で、所得税法の基礎控除は58万円から62万円に引き上げられ、所得に応じた上乗せも改められました。給与所得控除の最低保障額は、2026年分と2027年分について65万円から74万円に引き上げられています。扶養親族などの所得要件も、58万円以下から62万円以下に改められました。これらは2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。 令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、(中略)1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
店がすることを時期ごとに並べると、次のとおりです。
| 時期 | 店がすること |
|---|---|
| 2026年1月〜11月に払う給料 | 令和8年分の税額表で引く(令和8年度改正の影響はない) |
| 2026年12月の年末調整 | 改正後の基礎控除額などで1年分の税額を計算し、引いた額と精算する |
| 2027年1月1日以後に払う給料 | 令和9年分の税額表で引く |
年末調整で引きすぎが出た人には、差額を返します。国税庁は、年末調整をした月分として納める源泉所得税から差し引いて返す方法を示しています(国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q3-1)。改正で新たに扶養控除などの対象になる家族がいる人には、その旨を書いた扶養控除等申告書を出してもらいます(同Q2-1)。
令和9年分の税額表は、国税庁がすでに公開しています。2027年からは防衛特別所得税も併せて引きますが、国税庁は、復興特別所得税と合わせた税率は変わらず、源泉徴収税額の計算方法も変わらないと説明しています(タックスアンサーNo.2507)。
源泉徴収した所得税は、給料を払った月の翌月10日までに納める
源泉徴収した所得税は、給料を実際に払った月の翌月10日までに納めます(所得税法第183条第1項、タックスアンサーNo.2505)。10日が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、休日明けの日が期限です。納期の特例を受けていない店が日払いをしているなら、10月中に払った日払い分の税額をまとめて、11月10日までに納めます。
納付には「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(納付書)を使います。人員の欄には各月の実人員を書き、日雇労務者の賃金については延べ人員を書きます。納める税額がない月も、計算書を税務署に出します(令和8年分 源泉徴収税額表「納付書の記載のしかた」)。
納付は、e-Tax、金融機関、税務署の窓口でできます。e-Taxを使う方法として、国税庁はダイレクト納付(口座振替)、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ(納付税額30万円以下)などを案内しています。
給料を受け取る人が常時10人未満の店は、税務署長の承認を受けると、半年分をまとめて7月10日と翌年1月20日に納められます(所得税法第216条、タックスアンサーNo.2505)。この納期の特例の申請は、開業したときの税務署への届出で扱っています。
源泉所得税の納付が期限より遅れると、不納付加算税や延滞税がかかる
源泉徴収した所得税を法定納期限までに納めないと、不納付加算税がかかります(国税通則法第67条)。税務署から納税の告知を受けて納めた場合や、告知を受けずに期限後に納めた場合は、その税額の10%です(同条第1項)。調査があったことで告知を予知して納めたのではなく、自主的に期限後に納めた場合は5%です(同条第2項)。
期限から1か月以内に自主的に納めた場合は、不納付加算税がかからないことがあります。条件は、遅れた分の法定納期限が属する月の前月末日までの1年間に法定納期限が来た源泉所得税について、納税の告知を受けたことも、期限後に納めたこともないことです(同条第3項、国税通則法施行令第27条の2第2項)。
期限までに納めなかったことに正当な理由があると認められる場合も、不納付加算税はかかりません。国税庁は、災害や交通・通信の途絶などを例に挙げています(同条第1項ただし書、事務運営指針)。加算税の額が5,000円未満のときは、全額が切り捨てられます(国税通則法第119条第4項)。遅れた分にどの加算税がかかるかは、税務署に確認してください。
納付が遅れると、延滞税もかかります(同法第60条第1項第5号)。延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかる、利息に相当する税です。国税庁によると、2026年中の割合は、納期限までの期間と納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です(タックスアンサーNo.9205)。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
年末調整の対象は甲欄の人で、源泉徴収票と給与支払報告書は翌年1月31日までに出す
年末調整は、毎月(毎日)の給料から源泉徴収した税額の合計と、その人が1年間に納めるべき税額との差を精算する手続です(タックスアンサーNo.2665)。店がその年の最後に給料を払うときに行います(所得税法第190条)。対象は扶養控除等申告書を出している人で、1年間の給与の総額が2,000万円を超える人などは除かれます。
乙欄で税額を求めている人と、丙欄で税額を求めている人は、年末調整の対象になりません。国税庁は、こうした人には自分で確定申告をして税額を精算するよう指導することを求めています(「令和8年分 年末調整のしかた」)。年の途中で辞めた人も、死亡による退職など一部の場合を除いて、年末調整の対象外です(No.2665)。
店は、翌年1月31日までに、給料を払ったすべての人に源泉徴収票を渡します。年の途中で辞めた人には、退職の日以後1か月以内に渡します(所得税法第226条第1項、タックスアンサーNo.7411)。辞めた人に出す書類と期限は、キャストやスタッフが辞めたときの書類と期限にまとめています。
同じ1月31日までに、市区町村へ給与支払報告書を出します。1月1日に給料を払っている人について、その人の1月1日現在の住所がある市区町村に出します(地方税法第317条の6第1項)。国税庁は、2027年1月1日以後に出す源泉徴収票について、市区町村に給与支払報告書を出せば税務署に出したものとみなす特例を案内しています。この特例を使う場合も、本人には源泉徴収票を渡します。
今日できる確認
- 日払いの人それぞれに、日額表の甲欄・乙欄・丙欄のどれを使っているか。丙欄の人の雇用契約の期間が2か月以内か
- 甲欄で引いている人から扶養控除等申告書を受け取り、保管しているか。掛け持ちの人が別の店に申告書を出していないか
- 引いた所得税を、払った月の翌月10日(納期の特例なら7月10日と翌年1月20日)までに納めているか
- 12月の年末調整に向けて、改正後の基礎控除額で精算する準備と、新たに扶養控除の対象になる家族がいないかの確認をしたか
- 2027年1月から令和9年分の税額表に切り替える準備と、令和9年分の扶養控除等申告書を最初の給料日の前日までに集める段取りがあるか
出典
- 所得税法(e-Gov法令検索。第6条が源泉徴収義務、第183条が給与の源泉徴収と納付期限、第184条が源泉徴収を要しない支払者、第185条が税額表の甲欄・乙欄・丙欄、第190条が年末調整、第194条が扶養控除等申告書、第216条が納期の特例、第226条が源泉徴収票。2026年12月1日施行の改正後の第28条・第86条は同サイトの改正履歴で確認)
- 所得税法施行令(e-Gov法令検索。第309条が丙欄の対象になる日払いの給与等)
- 所得税法施行規則(e-Gov法令検索。第76条の3が扶養控除等申告書の保存)
- 国税通則法(e-Gov法令検索。第60条が延滞税、第67条が不納付加算税、第119条が端数計算)と同法施行令(第27条の2が1か月以内の納付で不納付加算税がかからない場合)
- 地方税法(e-Gov法令検索。第317条の6が給与支払報告書)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2502「源泉徴収義務者とは」(会社や個人が源泉徴収義務者になること、家事使用人だけに払う個人の例外、開設届出書)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2511「税額表の種類と使い方」(月額表と日額表、甲欄・乙欄・丙欄の使い分け、日雇賃金の意味、社会保険料等控除後の金額)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2514「パートやアルバイトの源泉徴収」(丙欄を使える要件と、2か月を超えた場合)
- 国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」(申告書の提出時期、支払者による保管、1か所にしか出せないこと、丙欄の人は不要)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2503「給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間」(翌年1月10日の翌日から7年間の保存)
- 国税庁 法令解釈通達「法第183条《源泉徴収義務》関係」(所得税基本通達185-1が日額で定めて月ごとに払う給与の扱い)
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(日額表の税額、税額表の使い方、扶養親族等の数の数え方、納付書の記載のしかた、e-Taxによる納付)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(令和8年分以後の税額表の改正、源泉控除対象親族)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(改正の施行日と、パンフレット「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」・Q&A)
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」(2027年分の税額表の公開)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(翌月10日の納付期限、休日の扱い、納期の特例)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2507「復興特別所得税の源泉徴収」(2027年からの防衛特別所得税と合計税率)
- 国税庁「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(正当な理由があると認められる場合の例)
- 国税庁 タックスアンサーNo.9205「延滞税について」(延滞税の割合)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2665「年末調整の対象となる人」(年末調整の対象と、年の中途で退職した人)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(年末調整の対象とならない人、乙欄・丙欄の人の確定申告、2026年12月の精算)
- 国税庁 タックスアンサーNo.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(すべての受給者への交付、給与支払報告書、みなし提出の特例)
※2026年10月10日に上記資料を確認しました。丙欄を使えるかどうかや、業務委託で働くキャストへの支払いの扱いは、税務署か税理士へ確認してください。






